顧問契約申込フォーム

首里社会保険労務士法人 顧問契約申し込みフォームになります。


委任者 (本顧問契約書フォーム申込者)(以下「甲」と称する) と、受任者 首里社会保険労務士法人(以下「乙」と称する)とは、甲の業務における社会保険労務士法第2条第1項に掲げる業務について下記のとおりに契約する。

1.業務の範囲
1) 労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出
2) 労働・社会保険諸法令に関する情報の提供
3) 人事労働管理に関する相談、指導、調査、立案
※委託業務の範囲は別紙内訳書による
2.期間及び契約の終了

下記顧問契約開始日より12か月間
顧問契約開始日
ただし、契約終了日の3か月前までに甲、乙のいずれかの意思表示がない場合は、契約の終了日においても、この契約は1年間更新されたものとする。


3.報酬額及び支払方法等

1)この契約に基づく報酬の、報酬細目、支払期限及び方法は請求書および最新の受託報酬表による。

2)甲の都合により、契約期間の途中おいて解約する場合は、少なくとも3ヶ月以上前に乙に申し出るものとする。この場合において、乙は既に経過した期間、または既に履行した業務内容に相当する報酬額を請求するものとする(既に出している成功報酬の請求に関しては解約日までに一旦乙に対し甲は支払いを行うものとする。この場合乙の帰責により助成金等が支給されないなどの事態が起きた場合は乙から甲に対し成功報酬を返還するものとする)。また、乙の雇用管理の指導に従わないなど、乙の業務に不利益な施策を甲が行った場合に本契約期間はいつでも終了することができる。その場合、乙に委任された業務により本来乙が得るべきであった収益を甲に対して請求することができる。

請求に関しては、全て電子メールによる送付となります。
・顧問料に関してはマネーフォワードケッサイ株式会社様の「MF KESSAI」サービスからご請求いたします。(顧問料等の入金回収を委託)
・顧問料に関しては、口座振替申込用紙をマネーフォワードケッサイ株式会社様より郵送いたしますので、速やかにお手続きください。
・なお、口座振替が開始するまでは、請求書による銀行振込でのお支払いとなります。

・【成功報酬、計画手数料】に関しては、Misocaシステムよりご請求(西武信用金庫への振込)

お手数をおかけしますが、請求書に記載してあるお支払い先へ振込をお願いいたします。

・顧問契約申込フォームを入力後、3営業日を目安としてヒアリングシートをお送りください。顧問契約申込フォーム入力後、2か月以内にヒアリングシートの入力および担当者との個別面談にお進みいただけない場合も顧問料の請求は発生いたしますのでご注意ください。
4.資料の提示(提供)

乙の業務処理に必要な書類、帳簿及びその他の資料は、乙が設定した期限までに、甲が提示(提供)するものとする。甲が提示(提供)した資料の不備又は期限の徒過に起因して生じた委託業務の瑕疵については、甲の責任とする。


5.契約成立及び変更に関する規定

1)この契約に規定のない事項及び変更については、その都度協議して定める。

2)本契約は、本フォームからの申込が完了した時点で成立する。なお、契約内容については、甲乙双方に送信されるメールをもって証明されるものとする。

6.反社会的勢力の排除

甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当し、または報道等により該当する蓋然性が高いと一般に認められる場合には、甲又は乙は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。なお、甲又は乙が本項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても解除者は賠償責任を負わない。

1) 甲又は乙が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である、または反社会的勢力であった場合

2) 甲又は乙が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金もしくは役務提供等をしている場合または反社会的勢力と何らかの取引をしている場合

3) 前各号に掲げる場合のほか、甲又は乙が、反社会的勢力と何らかの関係をもっている場合

4) 甲又は乙が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対して暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合

7.損害賠償

乙は本契約に定められた役務(以下:役務という)の実施に際し、故意又は重過失により甲に損害を生じさせた場合に限り、その損害を賠償しなければならないものとする。
甲が提出した情報等に誤りがあった場合(記載すべき事実を記載していない場合も含む)、乙が設定した期限までに甲が必要書類を提出しない場合など、甲側の原因により甲に損害を発生しても乙は何ら責任を負わないものとし、それにより乙又は第三者に損害が発生したときは、甲は乙又は当該第三者に対して損害を賠償するものとする。

8.協議

本規約に定めのない事情が生じた場合、両者の間で協議し、誠実に処理するものとする。

9.裁判管轄

万一両者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


上記の規約について
会社名または屋号(ない場合はお名前)
※規約の中の「委任者」となります。
会社名または屋号(フリガナ)
※カタカナでフリガナをご記入ください。
代表者の名前
代表者の携帯電話番号
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代表メールアドレス
所在地(主たる事業所の住所を入力)
郵便番号
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会社の電話番号
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